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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第5の4条
(荷役)
危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第2条
(用語)
引用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第23条
(引揚火薬類の運送)
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