危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第93条 第九条の規定は、前条第一項の放射性輸送物の標札、同条第二項の表示、同条第三項の表示及び同条第五項の標札(放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されているタンク又は大型コンテナに限る。)について準用する。