危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第161条(貨物区域等の甲板における消防設備)
告示で定める引火性を有する貨物(以下この節において「引火性の貨物」という。)又は毒性の貨物を運送する船舶には、次に掲げる要件に適合する水噴霧装置を備え付けなければならない。 一 床面積一平方メートルにつき毎分十リットル以上、かつ、垂直面の面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上の水を噴霧ノズルにより微粒状に噴射することができるものであること。 二 水を供給するポンプは、次に掲げる場所に噴霧するための水噴霧装置に同時に所定の量の水を供給できるものであること。 イ 第四項第一号イからハまでに掲げる場所のうち隣接する二の貨物タンク(船舶の横方向に複数の貨物タンクが配置されている場合には、その複数の貨物タンクを一の貨物タンクとみなす。)と同一区画内にある場所 ロ 第四項第一号ニからチまでに掲げる場所 三 常時人がいる船楼又は甲板室の囲壁で貨物区域等(貨物区域並びに船倉区域に隣接するコファダム、バラスト区域及び空所並びにこれらの上方の甲板上の場所をいう。以下この款において同じ。)に面している箇所及び第四項第一号トに掲げる場所に噴霧するための水噴霧装置は、二以上のポンプにより水が供給されるものであること。 この場合において、一区画室における火災により当該二以上のポンプがすべて作動不能とならないように配置されたものであること。
2 消火ポンプは、射水消火装置の送水管と水噴霧装置の送水管との間に、止め弁が取り付けられた連結管が貨物区域外に設けられているときに限り、水噴霧装置の水を供給するポンプとみなすことができる。
3 衛生ポンプ、バラストポンプ、ビルジポンプ又は雑用ポンプは、油の吸排に通常使用しないものであり、かつ、臨時に燃料油の移送又は吸排のために使用されるものである場合には、適当な切り替え装置が取り付けられているものに限り、水噴霧装置の水を供給するポンプとみなすことができる。
4 第一項の規定により水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げるところにより備え付けなければならない。 一 次に掲げる場所に放出できること。 イ 貨物タンク(第二百二十六条の三第一項に規定する液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクを含む。ロにおいて同じ。)の暴露部 ロ タンクカバーのうちポンプ、加熱装置、冷却装置その他の暴露した甲板に設置された装置の火災により影響を受けるおそれのある箇所 ハ ポンプ、加熱装置、冷却装置その他の暴露した甲板に設置された装置 ニ 荷役用のマニホルド及び制御用弁 ホ 暴露した急速遮断弁 ヘ 船楼、甲板室、貨物ポンプ室、貨物圧縮機室、貨物制御室及び燃えやすいものを格納している貯蔵品室の囲壁で貨物区域等に面している箇所 ト 貨物区域に面した場所に設置されている救命艇及び救命いかだ(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第六十九条第二項の規定の適用を受ける船舶にあつては、同項の規定により救命艇又は救命いかだに代えて備え付けることとされている救命浮器又は救命浮環)並びに貨物区域に面した招集場所 チ 閉囲されていない貨物ポンプ、貨物圧縮機及び電動機 二 二以上の水噴霧装置を備え付ける場合は、各装置を独立して操作できる装置を貨物区等の後方に備え付け、かつ、前号イに掲げる場所に放出できるように設けられた装置は、横方向のすべての場所に放出できるように備え付けること。 三 水を噴射する場所の外部の容易に近づくことができ、火災の発生によつて容易に遮断されず、かつ、居住区域に隣接した位置から操作することができるものであること。