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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第205条(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

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なし