危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第226条(燃料としての貨物の利用)
液化天然ガス(メタン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスをいう。以下この款及び第二百五十五条において同じ。)以外の貨物は、船内で燃料として使用してはならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 液化天然ガスは、特定機関区域内の内燃機関、ボイラ及びイナート・ガス発生装置以外の機器の燃料として使用してはならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。