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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第227条(ガス燃料管)

貨物区域以外の区画に配置するガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 次に掲げる要件に適合する二重管構造のものであること。 イ 外管の設計圧力は、内管の最大使用圧力以上であること。 ロ 二重管の間の空間が、ガス燃料の圧力より高い圧力のイナート・ガスで加圧されたものであること。 二 次に掲げる要件に適合する排気式機械通風装置が設けられた管内又はダクト内に備え付けられているものであること。 イ ダクトの設計圧力は、ガス燃料管の最大使用圧力以上であること。 ロ 一時間につき当該管又はダクトの容積の三十倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。 ハ 大気圧未満の圧力を維持することができるものであること。 ニ 排気ファンを駆動する電動機が管又はダクトの外側に取り付けられているものであること。 ホ 排気ファンが所要の空気の流量を確保できない場合に、ガス燃料の供給を遮断することができるものであること。 ヘ 排気口が発火源となる機器及び設備から離れた安全な場所に設けられているものであること。 ト 次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置が備え付けられているものであること。 (1) ガス濃度が引火性限界の下限値の三十パーセントの値となつた場合に警報を発するものであること。 (2) ガス濃度が引火性限界の下限値の六十パーセントの値になる前にガス燃料の供給を遮断するものであること。 2 前項第二号の排気式機械通風装置は、ガス燃料管の中にガスが存在している場合は、常に作動させておかなければならない。 3 ガス燃料の圧力が一メガパスカルを超えるガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 一 ガス燃料を供給する装置(第二百二十九条の規定による主ガス燃料弁が設置されている場合は、当該燃料弁)から液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器までの間は二重管構造のものであること。 二 ダクトの吸気口及び排気口その他の開口が貨物区域内にある場合は、第一項第二号(ヘ及びトを除く。)の要件に適合するものであること。