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船員保険法施行規則
昭和十五年厚生省令第五号
第206条
(領収書等の様式)
令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。
この条文が引く先
1
引用
船員保険法施行令
第42条
(機構による収納手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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