船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第207条(保険料等の日本銀行への送付)
機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。