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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第269条

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域である甲板(告示で定める船舶の貨物区域を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 運送する貨物(泡が消火に有効でないものを除く。)に対し有効な泡原液(レギュラープロテインフォーム以外のものに限る。)を供給できるものであること。 二 貨物タンク区域(貨物タンク頂部の甲板上の場所をいう。以下同じ。)の全域及び頂部の甲板が破損している貨物タンク内に泡を放出することができるものであること。 三 容易かつ迅速に操作することができるものであること。 四 モニター及び持運び式発泡ノズルにより泡が放出できるものであること。 五 各モニターが、第八号の泡溶液の供給率における泡の放出率の五〇パーセント以上の放出率で泡を放出することができるものであること。 六 持運び式発泡ノズルが、次の要件に適合するものであること。 イ 作業しやすいものであつて、モニターの放出する泡の及ばない場所に泡を放出することができるものであること。 ロ 毎分四〇〇リットルの泡溶液の供給率における泡の放出率以上の放出率で泡を放出することができるものであること。 ハ 無風状態における泡の放出距離が一五メートル以上のものであること。 ニ 船舶消防設備規則第五条第一号ホの消化ホースを有するものであること。 七 モニターへ泡溶液を供給する管には、各モニターの位置の前方に、管が損傷した場合にその損傷部分を遮断するための弁が取り付けられているものであること。 八 泡溶液の供給率は、次に掲げる率のうち最も大きい率以上の率であること。 イ 貨物甲板面積(船舶の最大幅に貨物タンク区域の船首尾方向の合計長を乗じたものをいう。)の一平方メートル当たり毎分二リットル ロ 最大の水平面積を有する貨物タンクの水平面積の一平方メートル当たり毎分二〇リットル ハ 泡の放出率が最大のモニターの前方にある泡を放出する場所の甲板面積の一平方メートル当たり毎分一〇リットル(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分一、二五〇リットル未満となる場合にあつては、毎分一、二五〇リットル)(載貨重量トン数四、〇〇〇トン未満の船舶にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める放出率) 九 泡原液の量は、前号の供給率で三〇分以上泡を発生させるために十分な量であること。 十 泡原液は、清水又は海水と混合した場合に有害な量の沈でん物を生じないものであり、かつ、長期の貯蔵に対し安定性を有するものであること。 2 前項の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げるところにより備え付けなければならない。 一 制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。 二 モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。 イ 泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。 ロ 泡を放出する場所の甲板面積一平方メートル当たり毎分一〇リットル以上の泡溶液(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分一、二五〇リットル未満となる場合にあつては、毎分一、二五〇リットル以上の泡溶液)を放出することができること。 ただし、載貨重量トン数四、〇〇〇トン未満の船舶にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める放出率の泡溶液を放出することができること。 ハ 泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七五パーセント以下であること。 三 四個以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。 四 貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡を放出することができること。 五 船尾楼前端の左右両側又は貨物区域に面する居住区域の左右両側に、モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一を配置すること。 3 第一項の告示で定める船舶の貨物区域には、当該貨物に対して有効な追加の消火設備を備え付けなければならない。

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なし