HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第356条
(防毒面等の備付け)
第三百五十一条第二号の規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する船舶について準用する。
この条文が引く先
2
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第351条
(人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第352条
(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第352条
(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)
検索