危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第364条(液体毒物のばら積み運送) 船舶に有害性液体物質であつて第二条第一号ヘ(1)の毒物となるもの(以下この条及び次条において「液体毒物」という。)をばら積みして運送する場合は、第七十条第二項の規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。