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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第369条(油ランプ等の格納)

貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。

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なし

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