危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第371条(貯蔵の特例) この編(第三章を除く。)の規定(第三百八十条(第八号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、正味薬量五キログラム以下の火薬類を船舶に貯蔵する場合は、当該火薬類の貯蔵については、適用しない。