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内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号

第13条(事業活動の規制に関する命令の申出)

法第五十九条第一項又は第二項の申出をしようとする海運組合等は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法第五十九条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が参酌すべき調整規程の内容 二 前号の調整規程と同一内容の調整規程が内航海運事業を営む者又は当該内航海運組合の組合員(当該内航海運組合連合会を直接又は間接に構成する内航海運組合の組合員を含む。)たる資格を有する者の大部分に適用されていることの説明 三 第一号の調整規程と同一内容の調整規程の適用を受けない内航海運事業を営む者の事業活動が当該調整規程が目的としている法第八条第一項ただし書に規定する事態の克服を阻害していること及び当該海運組合等の自主的活動をもつてしてはこれを除去できないことの説明