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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第10の3条(登録講習機関登録簿の記載事項)

法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし