宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第10の7条(講習業務規程の記載事項)
法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項 三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項 四 登録講習の受講の申請に関する事項 五 登録講習の実施方法に関する事項 六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項 七 登録講習の内容及び時間に関する事項 八 登録講習教材に関する事項 九 登録講習修了試験の実施方法 十 第十条の五第六号の規定による通知に関する事項 十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項 十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項 十三 不正受講者の処分に関する事項 十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項