HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第11条(合格の公告及び合格証書の交付)

都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。