HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第13条(国土交通大臣に対する報告)

都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし