宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第13の4条(役員の選任又は解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。