宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第13の8条(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要