HoureiLLM 法令を意味で引く
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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第13の13条(試験事務の引継ぎ)

指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし