宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第13の26条(適合命令) 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。