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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第13の32条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。 二 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。 三 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。 四 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

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なし