宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第14の6条(登録の移転の通知) 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。