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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第14の14条(登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)

法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし