宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第15の10条(指定流通機構への登録期間) 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。 2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。