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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第15の13条(指定流通機構への通知)

法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 登録番号 二 宅地又は建物の取引価格 三 売買又は交換の契約の成立した年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし