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宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年建設省令第十二号
第16の4の13条
法第三十七条第五項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
宅地建物取引業法
第37条
(書面の交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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