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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第19の8条(登録業務の休廃止の届出事項)

法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由