宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第19の9条(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示) 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 代行される指定流通機構の名称 二 代行する指定流通機構の名称 三 代行する業務の範囲 四 代行する業務を開始する年月日