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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第20条(事業計画書の記載事項)

法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし