HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第25の3条(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)

法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。