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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第25の4条(事業計画書の記載事項)

法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし