HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第26の3条(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)

宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 受託者の名称及び代表者の氏名 二 受託者の事務所の所在地 三 委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲 四 委託の期間 五 委託を必要とする理由 2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 受託者の定款 二 受託者の登記事項証明書 三 受託者の役員名簿及び履歴書 四 法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写 五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画 六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書 七 受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 八 受託者の役員が法第五条第一項第二号から第八号まで及び第十号に該当しないことを誓約する書面 3 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 4 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、第二項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし