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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第26の7条(認証事務の処理)

宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。 2 宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし