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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第26の8条(弁済業務保証金準備金の取りくずし)

法第六十四条の十二第七項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 十五億円 公益社団法人不動産保証協会 三億円

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なし