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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第26の13条(一般保証の限度額)

法第六十四条の十七第三項の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし