宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第30条(身分証明書の様式) 法第七十二条第四項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。