特定多目的ダム法施行規則昭和三十二年建設省令第十八号
第4条(妥当投資額の算出方法)
令第六条に規定する多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものは、次の各号に掲げるものとする。 一 洪水調節の用途にあつては、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により生ずる次に掲げる効用を時価に換算した金額の合計額 イ 堤防、護岸、水制、河道その他河川に生ずる被害の復旧に要する費用の減少 ロ 道路、橋りよう、鉄道その他の交通施設に生ずる被害の復旧に要する費用の減少 ハ はん濫による農作物の減産、農地の流失又は埋没、家屋その他の財産の被害の防止又は減少 ニ 河道における土砂の沈積によるしゆんせつ維持費の減少 二 かんがいの用途にあつては、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により増産される農作物の金額に標準純益率を乗じた金額、当該用途に係る既存の施設の運転及び維持に要する費用の減少する金額及び営農に要する労力費用の減少する金額の合計額。 この場合において、増産される農作物の金額の計算は、米については国の買上価格、米以外のものについては時価を基準として、作物の種類及び反収、作付の増産形態ごとに行うものとする。 三 発電の用途にあつては、キロワット及びキロワット時当りの山元発電単価に当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量をそれぞれ乗じた金額の合計額 四 水道及び工業用水道の用途にあつては、単位水量当りの水の価格に当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により供給される水量を乗じた額
2 前項第二号に規定する標準純益率、同項第三号に規定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第四号に規定する単位水量当りの水の価格の算出方法については、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。