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特定多目的ダム法施行規則昭和三十二年建設省令第十八号

第8条(立札による掲示の様式等)

令第十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 多目的ダムの名称 二 多目的ダムの位置 三 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項 2 令第十八条に規定する立札による掲示は、別記様式第五により行うことを例とする。 ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第六により行うことを例とする。 3 令第十八条の規定による公衆の閲覧は、国土交通省又は多目的ダムを管理する都道府県知事の統括する都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。 4 令第十八条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。 サイレン 警鐘 備考 一 警告は、適宜の時間継続すること。 二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし