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特定多目的ダム法施行規則昭和三十二年建設省令第十八号

第9条(延滞金)

法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし