特定多目的ダム法施行規則昭和三十二年建設省令第十八号 第10条(権限の委任) 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。 二 法第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。