人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)昭和三十二年人事院規則九―二
第3条(税務職俸給表の適用範囲)
税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。 ただし、次の各号に掲げる者を除く。 一 国税庁の内部部局に勤務する者で、国税庁監察官、税務相談官、監督評価官、国税実査官、国税調査官、国税査察官及び指令で指定する職員以外のもの 二 国税不服審判所の所長、次長及び首席国税審判官 三 国税局の局長 四 行政職俸給表(二)の適用を受ける者 五 その他指令で指定する者