人事院規則九―六(俸給の調整額)昭和三十二年人事院規則九―六 第3条(報告) 各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。