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銃砲刀剣類所持等取締法
昭和三十三年法律第六号
第1条
(趣旨)
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第10の4条
(銃砲等及び実包等の保管)
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