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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第7の2条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)

第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。 2 次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

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なし