銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号
第9の3条(猟銃等射撃指導員)
都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第一項の申請の手続その他猟銃等射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
なし