銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号
第9の12条(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。 一 練習射撃場が第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合 二 練習射撃指導員が欠けるに至つた場合 三 練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合 四 練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合 五 練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定、前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定又は前条第三項の規定に違反した場合 六 練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。
3 前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。
4 第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。 この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。