銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号 第10の3条(銃砲等の構造及び機能の維持) 第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。