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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第22の4条(模造刀剣類の携帯の禁止)

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

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なし